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継続雇用研究会
■継続雇用研究会■

【高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の改正情報】
(平成18年4月1日施行)

高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保する為に
平成18年4月1日までに事業主は以下のいずれかの措置を
講じなければならなくなりました


(1)定年の引き上げ
(2)継続雇用制度の導入
(3)定年の定めの廃止




※継続雇用制度とは・・・
 現に雇用している高年齢者が希望している時は
 定年後も引き続き雇用することになります。


今回の法改正は定年の引き上げ、もしくは
継続雇用制度の導入の義務化となっているので
定年間近の従業員がいなくても来年の4月までには
導入しなければいけないということになります。

つまり、企業としては



・『就業規則の見直し』
・『退職金規程の見直し』
・『退職金のファンドの見直し』



などの対策が必要となってきます。



ちなみに、これは来年の4月1日までに一気に65歳定年に
しなければいけないというわけではありません。

【引き上げスケジュール】

・H18年4月からH19年3月末までは:62歳
・H19年4月からH22年3月末までは:63歳
・H22年4月からH25年3月末までは:64歳
・H25年4月からは:65歳


といったスケジュールに沿って段階的に雇用を確保する
年齢を引き上げていくことになります。
つまり、実務としては来年の4月1日までには最低限、
定年または継続雇用の上限年齢を62歳に設定し、
高年齢者の安定した雇用の確保をしなければいけない
ということになります。


なお、事業主は労使協定により
(2)の対象となる高年齢者に係る『基準』定め、
当該基準に基づく制度を導入した時は、
(2)の措置を講じたものとみなします。


ここでいう『基準』とは、継続雇用制度は上記注釈のとおり、
原則、定年後の引き続き雇用を希望をする高年齢者は
定年後も引き続き雇用する制度なのですが、
ある一定の『基準』を設けることで、その『基準』を満たした
高年齢者を定年後も引き続き雇用する対象労働者とすることが
できるというもので、労使協定で定めるものになります。


ただし、事業主がこの労使協定のために努力したのにも関わらず協議不調の場合は、
300人を超える従業員を雇用する企業は平成21年3月31日まで
300人以下の従業員を雇用する企業は平成23年3月31日までの間、
特例として就業規則によりこの『基準
を定めることができます。



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H18年4月までに
定年年齢引き上げ、
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義務化の対策

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